東京商工会議所 物流向け情報(2020年4月21日)
企業向け新型コロナウイルス対策情報 第6回 物流業における感染対策
経営者・総務人事担当者のみなさま、配送作業を行う従業員の感染対策は万全でしょうか? 緊急事態宣言が出されている感染拡大地域での業務は、従業員の不安も大きいと思われますが、きちんと感染対策を取ることでリスクは低減できます。

1.課題の背景
緊急事態宣言下においても物流・輸送サービスは十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続を要請されています。
配送業務を行う従業員が、感染者や濃厚接触者となってしまった場合、長期間にわたり職場離脱が予想されます。作業者に下記の対策を実施させるとともに、管理者も人員確保含めた作業体制、連絡体制の整備など改めて感染対策を見直し、徹底しましょう。

2.企業でできる対策
新型コロナウイルスの感染様式はインフルエンザと同じく、飛沫感染、接触感染です。「物流業における新型インフルエンザ対策ガイドライン(緊急対策マニュアル)」が準用可能です。

≪以下にポイントと補足点を記載します。≫
1)従業員の健康管理
感染拡大防止のため、体調不良時は仕事をしないよう徹底する
□発熱や風邪症状があるときは、軽症でも業務を行わないことを徹底する
□点呼時及び定時連絡時に、日々の検温、風邪症状の有無を確認する
□改善基準告示を遵守し、長時間労働を避け、睡眠・休息時間を十分確保する

2)点呼時
新型コロナウイルスは、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあります。また、無症候の者からの感染の可能性も指摘されています
□対面でのやりとりはできるだけ短く、可能な限り2mの距離を取って行う
□アルコールチェッカーは携行型など1人1人専用の物を用いることが望ましい。
 据え置き型を共用する場合は、マウスピースは毎回交換し、本体を次亜塩素酸ナトリウムで消毒する

3)受け渡し・荷役作業時の対策
新型コロナウイルスは、無症状であっても呼吸量が増える活動時に感染事例が報告されています。荷役作業は作業負荷が高くなりがちであり、負荷を下げる、対人距離を取る対策が必要です。
□荷役のパレット化、省力・アシスト機器の活用により作業負荷を下げる
□作業は1人で行う、または、複数名で行う場合は持ち場を分担するなど、できるだけお互いに距離を取って行う
□共用のカートなど荷役機器を使った後は、手洗いを行う(アルコール消毒可)
□手洗いが困難な場合は、荷役作業時に使い捨ての手袋を使用する方法も検討する
□商品の受け渡し方法について、相手先と事前相談し、対面でのやりとりはできるだけ短く、可能な限り2mの距離を取っておこなう。

4)休憩時の対策
休憩所や飲食店などでの感染リスクを避ける
□可能な限り飲食店ではなく、車内や宿泊する個室で食事を摂る
□飲食店で食事を摂る場合は、他人との距離を取る(混んでいる店は避ける)
□食料品の買い物など必要不可欠な場合を除き、外出は極力避ける

5)共用を避けることと共用器具の消毒
接触感染を防ぐため不特定多数が触るところの消毒を行い、接触感染を防ぐ
□できるかぎり1車1人制とする
□始業前、終業時にハンドル、チェンジレバー、ドアノブ、端末のボタンなど手で触れる頻度の多いところをアルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取り消毒を行う

6)全般的な対策
□手洗いの励行 (休憩時など手洗いが可能な環境では必ず手洗いを実施する)
□周囲に広げない対策として、対面時にはマスク(ガーゼ、布マスク可)を着用する

発行元:https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1021865


コロナウイルス関連情報(2020年4月15日)

2020年4月7日政府の緊急事態宣言の発令を受けて当会として、新型コロナウイルスに対する対応につき取りまとめましたのでご参考になれば幸いです。
新型コロナウイス緊急事態宣言対応ポータルサイトを作成し会員の皆様に公開いたします。
政府発表・緊急事態宣言発令の地域(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)および都道府県知事による同等の緊急事態宣言発令の地域(愛知県、岐阜県)に配送等の業務、出先機関がある会員法人の皆様に共通の対応事項となります。
前提としてこれは会として陸送業の使命である「インフラである物流を止めてはならない」ことが重要に思われます。医療機関がコロナ感染者の治療を継続するうえでも、食料品を届けて生活基盤を支える上でもご承知のように「物流」を止めてはいけない。そのような社会からの要請を私たちは受けております。そこで、私たち神奈川トラック協議会厚木として指名を全うする努力が必要と考えます。
特にこれからは、社員および同居の家族に罹患者が出た場合の対応を、各社にてシミュレーションし演習・運用をお願い申し上げます。

1.点呼体制にて、乗車降車時健康状態(体温37.5以下であるか、家族同居者に体調の悪い方が発生していないかなど)の点検項目の追加措置を講じること。37.5以上の体温がある場合の乗務禁止、出社を禁じて自宅待機を指示する。

2.事業所の通気・喚起、手洗い、アルコール消毒、マスクの使用による飛沫感染の防止、トイレ、洗面所、ドア来客・点呼・受付などのテーブル等接触エリアの消毒、室内喫煙エリアの使用禁止。人が集まる場所へ行かせない(バー、キャバレー、居酒屋、パチンコ店、カラオケ店、集会、宗教団体のなどの礼拝、密集の可能性のあるスーパーなど)利用の停止あるいは制限を指示ください。

3.乗務員の感染が判明した場合、車両の消毒措置。

など感染拡大を最小限にする対応が必要です。
私たち物流事業者にとって試練が続きますが、神奈川トラック協議会厚木 会員の皆様と共に難局を切り抜けたいと存じ上げます。

◆感染の疑いがある場合の医療機関・保健所の連絡先
神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1369

◆国交省 自動車検査証の有効期限の伸長について発表されています。各陸運支局に確認願います。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html
また自賠責の特別措置も発表されております。継続契約の締結猶予 令和2年6月1日まで伸長されています。各保険会社に確認願います。

◆コロナ関連融資
厚木商工会議所
http://www.atsugicci.or.jp/marukei/
日本政策融資金融公庫など相談いただきますようお願いいたします。

神奈川県トラック協議会・厚木 新型コロナ相談窓口
浅倉商事(株) TEL:046-242-3510