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神奈川県トラック協議会は、地域のトラック事業者の健全な発展と地域貢献を目的とした団体です。

TEL. 046-242-3510

〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野1430-1

規約・規定Agreement・Regulation

      1.規 約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、神奈川県トラック協議会・厚木(以下、本会という)と称する。

(ここにいう厚木とは、厚木市並びに近隣市町村地域を指す)

第2条(事務所)

本会の事務所は神奈川県厚木市に置く。

第3条(目的)

本会は、会員相互の連絡協調により地域会員の信頼と親睦を深め、本会を会員の研鑚の場とすることによって貨物運送事業の健全化を図り、もって公共の福祉と地域への貢献に資することを目的とする。

  

第2章 事業

第4条(事業)

3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

  (1)貨物運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する事業。

  (2)貨物運送事業と係る交通安全、環境保全及び労働災害防止に関する事項。

  (3)地域福祉事業並びに自治体及び地域公共団体との協働参画事業。

  (4)地域災害時及び広域災害時に貨物運送事業者として行える貢献事業。

  (5)本会会員の親睦に係る事業。

  (6)その他、会の目的達成に必要な事業。

   

第3章 会員

第5条(会員の資格)

本会の会員は、第1条で定めた地域において貨物自動車運送事業法により貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者および貨物利用運送事業法により貨物利用運送事業の登録を受けた事業者とする。

第6条(入会・退会)

入会・脱退の取扱いは次の通りとする。

   (1)第5条で定めた事業者が本会の目的に賛同して入会しようとする時は、入会届を会長に提
      出しなければならない。

   (2)会員が退会しようとする時は、その理由を明示した退会届を会長に提出しなければならな
      い。
 

第7条(会費)

会員は会費を納めなければならない。

2.本会の会費の額および納入方法は、本会総会の議決を経て別に定め、納入された会費は原
 として返却しない。

3.本会の運営上特に必要と認めたとき理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

第8条(資格の喪失)

会員が次の各号の一つに該当するときはその資格を喪失する。

   (1)第5条の資格を失ったとき。

   (2)退会したとき。

   (3)破産の宣告を受けたとき。

   (4)除名されたとき。

第9条(除名)

会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の決議により除名することができる。

  (1)本会の名誉を汚し信用を失う行為があったとき。

  (2)本会規約若しくは機関決定を無視する行為があったとき。

  (3)会費の納入を著しく怠り、催告を受けてもその義務を果たさなかったとき。

   2.前項の除名の処分をしようとする時は、当該処分に係る者に対して、予め総会の期日及場
     並びに当該総会に於いて意見を述べることができる旨を通知するものとする。

   

第4章 組織

第10条(組織)

 本会に班を置く。

2.班の体制及び運営等についての必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

   

第5章 役員

第11条(役員)

本会につぎの役員を置く。

会 長   1名

副会長   若干名(内一名会計担当)

理 事   20名以内(正副会長を含む)

監 事   2名

第12条(役員の選任と任期)

理事及び監事は総会において会員の中から選出する。但し、総会で必要と認めたときは会員外
   から理事1名を選出することができる。

2.会長は理事の互選によることとし、総会で選出する。

万一複数の候補者が出た場合には理事の選挙により決定する。

 3.副会長は会長が指名し、総会で選出する。 

 4.役員の任期は2カ年とし再選を妨げない。

第13条(役員の職務)

会長は本会を代表し、会務を統括する。

   2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長が予め定めた順位に従いその職務を代行
     する。

   3.理事は理事会を組織して会務を執行する。
   
   4.監事は本会の会務及び財産の状況を監査する。

第14条(相談役、顧問の委嘱)

本会に相談役、顧問を置くことができる。

 2.相談役、顧問は理事会の決議を経て会長が委嘱する。

   

第6章 会議

第15条(会議)

会議は総会、理事会とし、会長が招集し議長となる。

第16条(総会)

総会は通常総会及び臨時総会とする。

 2.通常総会は毎年4月もしくは5月に招集し、臨時総会は会長が必要と認めたとき召集する。

   3.総会員の5分の1以上から請求があったとき、会長は臨時総会を召集しなければならない。

第17条(総会の議決事項)

総会はこの規約に別に定めるもののほか次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算

(2)事業報告及び収支決算

(3)その他重要事項

第18条(総会の定足数等)

総会は会員の過半数の出席(含む委任状提出)により成立し、議事は出席会員の過半数で決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第19条(理事会)

理事会は理事・監事・顧問をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集する。

第20条(理事会の議決事項)

理事会はこの規約に定めるもののほか次の事項を議決する。

(1)会務の執行に関する事項

(2)総会に提出する議案

(3)総会によって委任された事項

(4)総会を開く余裕のない場合に於ける緊急事項

(5)その他重要事項

第21条(規程の準用)

第18条の規程は理事会に準用する。

  

第7章 委 員 会

第22条(委員会)

    本会の事業並びに運営を円滑に推進するため委員会を置く。

   2.委員会に関する事項は理事会の決議を経て別に定める。

   

第8章 事 務 局

第23条(事務局)

本会の日常業務を執行するため、理事会の決議を経て事務局を置くことができる。

   

第9章      

第24条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月から翌年3月までとする。

第25条(会計)

本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。

   

第10章 規約の変更

 第26条(規約の変更)

規約の変更は総会に於いて出席会員の4分の3以上の議決がなければ変更できない。

  

付   則


1.本会親睦会としての厚和会、及び本会青年部である厚青会に関する規定は必要に応じ、
  別に定める。

 2.会費は年会費とし、納入方法は次の通りとする。

   (会費の額)1ケ年 10,000円

   (納入方法)会費納入通知書を以て、年度末(3月31日)までに次年度会費を原則として本会
         名義の口座への銀行振込とする。

 3.この規約は平成29年10月26日より実施する。

 


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